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相続対策:自宅の改築による相続対策


相続時には、相続財産が少なければ少ないほど、課税される相続税は少なくなります。というわけで、「相続対策として、手持ちの資産は全て消費してしまおう」という発想ではありませんが、手持ちの資産を合理的な形でなるべく少なくすることで相続税額を引き下げることも、相続対策のひとつになりえるといえるでしょう。

ここではそんな相続対策のひとつとして、自宅の改築についての例を挙げたいと思います。

相続財産すべてを現金で相続すれば、その金額そのものが課税の対象となります。しかし、それと同じ金額を自宅の改築に費やした場合はどうなるのでしょうか。(ここで言う改築とは、自宅の補修やリフォームのことを指します。)

改築を施すことで自宅は、より良い物件に、より長持ちのする物件になります。つまり評価額(固定資産税評価額)は、改築前よりも改築後のほうが高くなります。改築によって、以前の状態よりも耐用年数が増えるのですから当たり前ですね。

しかしこの評価額は、改築にかかった費用ほど高くはなりません。1000万円の費用をかけた改築でも300万円~500万円程度の評価額の上昇といったところが相場です。「自宅の改築に手がけた金額よりも、低い評価しかされない」ということは、相続対策という視点から見れば理想的なことです。同じ金額を贈与(遺贈)しているにも関わらず、税額は低くなるのですから当然です。

もし将来的に自宅の改築を考えるようであれば、相続が発生する前に補修やリフォームをしたほうが効率的ですし、相続対策としての高い効果が予測できます。




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