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相続対策:相続時精算課税制度による相続対策
相続時精算課税制度とは、65歳以上の親からその相続人になる予定である子供に財産を贈与した場合、贈与税の基礎控除110万円の代わりに2,500万円の非課税枠を設けた制度です。つまり、2500万円以下の贈与に対しては贈与税が課税されず、非課税枠である2500万円を超えた贈与に対して課税されるというものになります。税率は金額にかかわらず、一律20%の税率で課税されます。
その後、将来相続が発生したとき、他の相続財産と含めて相続税の課税対象となります。この場合、贈与時に支払った税額があるときは、算出された相続税額からその贈与税額を差し引くことで精算されます。
さらに、相続時精算課税制度を利用して贈与を行う目的が、自宅の取得や増改築だった場合には2500万円の非課税枠に、さらに1000万円が上乗せされた3500万円が非課税の対象となります。この場合、子供が20歳以上であれば親の年齢は問われないため、マイホーム資金を贈与する場合には、是非利用を検討したい有効な制度です。(ただし平成20年12月31日までに行われる贈与に限ります)
この相続時精算課税制度の、相続時に過去受け取った贈与の金額を合算して相続税の計算をするという性質から考えると、この相続時精算課税制度の適用を受けることで税額が有利になるのは、財産の総額が相続税の基礎控除以下の人です。