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相続対策:贈与税の基礎控除額を利用した相続対策
生前贈与による相続対策の冒頭でお話をしたように、贈与税は1年間に110万円を超える贈与に対して課税されます。それは、年間110万円の贈与税の基礎控除が認められているからで、この基礎控除額を活用することだけで、簡単に節税を行うことができます。
例えば1000万円を贈与する場合には、1度に贈与してしまうのではなく、毎年100万円づつ10年にわたり贈与を行えば理論上、贈与税は課税されません。ただし、同額の贈与を数年間続けると、結局その総額に対して贈与税が課税される可能性もあるので注意が必要です。同額の贈与を続けている事実を見たときに、「単に贈与税逃れを目的とした贈与」だと思われてしまうからです。
そこで、贈与税が課税されないための生前贈与の対策としては、
・毎年の贈与額を変える
1年目:100万円 2年目:50万円 3年目:80万円…のように金額を変えてみたり、
1年目:100万円 2年目:贈与なし 3年目:90万円…のように贈与のある年無い年を作る
・あえて基礎控除額の110万円を超える贈与をして、低い税率の贈与税を払う
例えば200万円の贈与をして、税率10%の9万円の贈与税をあえて支払う
(200万円-110万円=90万円 90万円の10%=9万円)
このような対策を取ることも必要です。
生前贈与を行う際に心がけたい点は、その年毎の贈与をきちんと記録しておくことです。口座を通して贈与を行えば通帳に財産の流れが記録されるので、現金そのものを手渡すよりも確実な生前贈与による相続対策となります。