相続対策支援室は、相続対策に関する情報を提供するサイトです。
遺産相続のことで後悔したくないから、今できることを今のうちに。
相続対策:贈与税の配偶者控除額を利用した相続対策
例えば現在、夫婦で住んでいる自宅の評価額が3000万円だったとします。この自宅の所有権が夫名義だった場合に、その半分(1500万円)を配偶者に贈与したとします。この場合には、贈与税が課税されません。
本来であれば、贈与財産から110万円/年の基礎控除を差し引いた1390万円に対して贈与税が課税されるはずなのですが、このケースにおける贈与税額は0円になります。その理由は、贈与税の配偶者控除にあります。
この贈与税の配偶者控除が適用される条件としては以下を満たす必要があります。
・婚姻期間が20年以上の夫婦である
・居住用不動産、または住居用不動産取得のための贈与である(*)
・贈与の対象となる居住用不動産に翌年の3月31日まで住み、
その後も住み続ける予定である
・同一の配偶者から、以前に配偶者控除の適用をうけていないこと
この条件を満たせば、2000万円までの贈与に対して贈与税は課税されません。(実質的には基礎控除の110万円も適用されるので、2110万円まで非課税ということになります)
*居住用不動産取得のための現金の贈与よりも、居住用不動産そのものの贈与をしたほうが有利となります。それは不動産評価額の性質によるもので、不動産の価格を確認したうえで対策をとる必要があります。
最後に注意すべき点を挙げておきますと、配偶者控除の適用により贈与税が課税されない場合でも、贈与税の申告は必要となります。