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相続:生前贈与による相続対策
生前贈与とは、被相続人となる者が生前のうちに相続人となる者に対し財産を贈与することをいいます。贈与時には、相続税とは別の贈与税というものが課税されるのですが、贈与税は1年間に110万円を超える財産の贈与に対してしか課税されません。1年間に110万円以下の贈与については課税されないという特徴をうまく利用すると節税の効果があることから、生前贈与は相続対策の一つとしてあげられます。
毎年110万円以下の贈与を繰り返せば、税負担なく財産を移転することが可能です。(*)また、生前に財産を相続人の手元に移動しているので、当然のことながら相続が発生した時には相続財産は減少しています。すると、相続税率も相続税額も引き下げられるという効果が期待できます。
*ただし贈与の金額や方法については注意をしないと、相続税回避目的の贈与と見られ、相続時に課税されることもありえます。
また、以下のページでも詳しく説明をしますが、相続時精算課税制度を選択した場合には、2,500万円または、3,500万円の特別控除により、贈与税の課税が繰り延べられます。
このような生前贈与による相続対策について、それぞれのページで詳しくお話をしていきます。
>>>相続対策:贈与税の基礎控除額を利用する
>>>相続対策:贈与税の配偶者控除を利用する
>>>相続対策:生前贈与による贈与に適した財産
>>>相続対策:相続時精算課税制度