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相続対策:生命保険の活用による相続対策
相続対策のひとつの方法として、我々にとって身近な生命保険を活用する方法があります。ご存知のように生命保険には、「定期保険」「養老保険」「終身保険」と大きく分けて3つの種類がありますが、
相続対策で活用できるのは「終身保険」です。
終身保険の特徴は、生涯にわたり被保険者の死亡時に保険金が支払われるという点です。
この生命保険より支払われる保険金を相続税の納税資金にすることはもちろん、遺産分割用の資金として使うことも可能です。
例えば、相続財産が自宅建物しかない場合は、物理的に建物を分割することは不可能です。このような場合には相続人の一人がその自宅を相続し、他の相続人は相続分に見合った保険金を相続するという方法があります。自宅建物を売却してその代金を相続人で分割するよりも、効率の良い遺産相続をすることができることから、相続対策の一つと言う事ができます。
また、被相続人を被保険者とした生命保険金には非課税枠があり、支払われる保険金のうち一定の価格まで税金がかからないことから、節税の対策にもなります。(非課税額は500万円×法定相続人の数)
【保険金額はいくらにすればよいのか】
生命保険に相続対策の要素が絡んでくる場合には、通常の死亡保障を目的とした生命保険金額を決定するよりも、複雑な考え方が必要となります。
保険金額を決定するうえでは、
相続が発生した場合にかかる相続税額を見積もる必要があります。
そのためには、不動産を含めた相続財産をどのくらい持っていて、その相続財産評価額はいくらになるのか、また、財産の分割予定を考慮に入れ、保険金額を決定していきます。
【保険金の受取人は誰にすればよいのか】
生命保険金を利用した相続対策を行う場合、保険金の受取人を誰にするかも重要な要素です。実際に相続が発生した場合、相続税の納付についていろいろ考えなくてはならないのは被相続人の子供です。配偶者には税額軽減の措置があり、相続税を納める必要のあるケースはほとんどないからです。そのため
契約者と被保険者を被相続人とし、保険金受取人を子供とするのが一般的です。
こうすることで、確実に子供に保険金が入り、納税資金や分割のための資金を確実に手にすることができます。
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