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相続対策:小規模宅地の評価減の特例を利用した相続対策
小規模宅地の評価減の特例
という土地評価のものさしを使うことで、宅地の評価額が最大で80%も割り引かれます。その評価額が1億円の土地であれば、2000万円相当まで評価額が引き下げられることを考えると、小規模宅地の評価減の特例は、大きな節税効果があると言えるでしょう。
小規模宅地の評価減の特例による評価額引き下げの割合と適用の条件は、以下の通りです。
特定居住用宅地等の評価減の特例…240㎡まで80%割引
被相続人の居住用に使用されていた宅地であることが前提条件で、以下の3つの条件のうち、ひとつを満たすことが必要です。
・被相続人の配偶者が相続する
・被相続人と同居していた親族が相続し、申告期限まで引き続き居住用として使用する
・配偶者も同居していた親族もいない場合、
相続開始前3年以内に持ち家のない別居親族が取得し申告期限まで所有する
特定事業用宅地等の評価減の特例…400㎡まで80%割引
特定事業用宅地は、自営業者などが店舗や工場の敷地として使用していた土地のことで、以下の条件を
全て満たした場合
に適用されます。
・被相続人の事業を引き継ぐ親族がいる
・その宅地の一部、または全部を、事業を引き継ぐ親族が取得し、
申告期限まで事業を継続する
特定同族会社事業用宅地等の評価減の特例…400㎡まで80%割引
特定同族会社事業用宅地は、被相続人および被相続人と生計を共にする親族の持ち株割合が50%以上の同族会社の事業用に貸し付けていた宅地のことで、以下の条件を
全て満たした場合
に適用されます。
・引き続きその同族会社の事業用として使用する
・その同族会社の役員である被相続人の親族が取得し、
申告期限まで引き続き所有する
その他の宅地等の評価減の特例…200㎡まで50%割引
上記の特例の適用条件を満たせなかった場合でも、200㎡までの宅地等は50%割引という特例が適用されます。
特定居住用宅地等、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等については、誰が居住/事業に従事していたのか、またはその後の利用方法はどうなっているのかによって適用できるかどうかが決まります。
*小規模宅地の評価減の特例の適用によって、相続税額が0円になった場合でも、相続税の申告をする必要があるので、注意しましょう。
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