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相続対策:生前に土地の測量を行うことによる相続対策


ここで紹介するの相続対策がその効果を発揮するのは、遺産相続時にその土地を物納用として使う場合や、遺産相続後に売却を考えている場合のみになりますが、これらの条件に該当する場合には、相続対策としての充分な効果を発揮するので掲載をしておきます。

ではなぜ、生前に土地の測量を行うことが相続対策となるのでしょうか。

それには以下のような理由があります。

 ・隣接する土地との境界線を確定させることで、物納適確財産となる

 ・隣接する土地との境界線を確定させることで、売却適確財産となる


境界線が不明確な土地は物納用として認められませんし、売却するにも後々のトラブルが予測されることから買い手がつきにくくなります。そこで、測量を行い隣接する土地との境界線を確定させることで物納・売却ともに、しやすい状態にすることができるのです。

また、このような理由もあります。

 ・生前に測量することで相続財産を減らすことができる
  (相続税の減税効果も期待できる)


土地の測量には数十万円~数百万円と、思った以上の費用がかかります。被相続人の死亡前に、被相続人の負担で測量を行っておけば、相続財産を減らすことができます。相続財産が少なくなれば、当然のことながら相続税額も低くなります。

このような理由からみても、遺産相続時にその土地を物納用として使う場合や、遺産相続後に売却を考えている場合の生前に行う測量は、相続対策となるのです。




相続対策

 
相続対策とは

 ■生前贈与による対策

  ●基礎控除

  ●配偶者控除

  ●適確財産

  ●相続時精算課税

 ■財産評価引き下げ
       による対策

  ●小規模宅地

  ●生前の測量

  ●土地の分割

  ●不動産建築

 ■自宅の改築

 ■物納

 ■生命保険の活用