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相続対策:賃貸用不動産の建築による相続対策


相続予定のある土地に賃貸用不動産を建築することで、その土地の相続税評価額を大幅に引き下げることができます。

市街地に土地を持っている方であれば、不動産業者から「アパートやマンションを建てれば収益も出ますし、相続対策にもなりますよ」というような話を持ちかけられたことも少なくないでしょう。収益が出るかどうかはケースバイケースですが、相続対策になるというのは間違いではありません。

というのも土地の評価額は、土地の利用状況によって変わってくるからです。更地のままであれば、その土地の価格は評価額そのままです。しかし、その土地にアパートやマンションなどの賃貸用不動産を建築するとその土地の評価額は下がります。その理由は、その土地の評価が、自用地としての評価から貸家建付地としての評価に変わったためです。自用地としての評価額と、貸家建付地の評価額では、貸家建付地の評価額のほうが低くなります。

また、特定居住用宅地等の評価減の特例や、その他の小規模宅地等の評価減の特例が適用される場合には、相続対策としての評価額引き下げの効果は更に大きなものになります。

ただし建築したアパート・マンションに入居者が無く、まったく収益が見込めない場合や、建築のために借入をしたことで資金繰りが苦しくなってしまうようでは本末転倒です。土地に賃貸用不動産物件を建築する際には、相続や相続税のこと以外にも、色々なことを良く検討することが大切です。




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