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相続対策:土地を分割することによる相続対策
土地の評価においては、宅地が接する路線の数が多いほど不動産評価額は高くなります。(路線価方式による評価の場合)それはその土地に接する路線の数が多いほうが土地の活用という視点では利便性に優れるためです。
この土地評価のルールを逆手に取ることで、土地の財産評価額の引き下げによる相続対策をとることができます。
つまり、宅地の接する路線の数を少なくして、土地の評価額を引き下げるのです。
<もともとの宅地>
<分割後の宅地>
宅地Aを一人で相続するよりも、宅地Aと宅地Bに分割して二人で相続したほうが土地の評価額・相続税額ともに低くなるケースが多いです。二つの路線に接している<もともとの宅地>の状態では、高い評価額がその土地全体に適用されてしまいます。しかし、<分割後の宅地>のように、宅地Aと宅地Bに分けることで、二つの路線に接している高い評価額の土地面積を小さくし、ひとつの路線にしか接していない低い評価額の土地を新たに設けることができます。こうすることで、全体で見れば、宅地の評価額の引き下げにつながるのです。
宅地の財産評価の引き下げにはこのような方法があることも知っておくとよいでしょう。