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相続対策:相続税を物納することによる相続対策
物納とは相続税を納税する手段の一つです。
本来、相続税はその納税期限までに現金で納めることが原則となっています。ところが、相続財産のほとんどが土地や建物で、現金がほとんど無いような場合、相続税を現金で納付することが困難になってしまう場合があります。このような場合、一定の条件を満たすことで、現金ではなく土地や建物などの物品の納付をもって現金での相続税納付に代えることができます。
実は、この物納という制度が時として相続対策のひとつになりえます。
例えば貸宅地などは、借地人がいることで自由に処分することができません。そのため、その土地を誰かに売ろうとしても、なかなか買い手は見つかりません。だからと言って借地人に立ち退いてもらおうにも、そう簡単にはいきません。
このような理由から、その土地をあえて相続税の物納物件とすることで、現金での納付に代えてその土地を有効利用することができます。これが、物納制度を活用した相続対策の一例です。
しかしあくまでも物納の制度を利用することができるのは、
「相続税を金銭で納付することが困難」
「物納する土地が物納適確財産である」
という条件に変わりはありません。
現金での相続税の納付が可能な場合には、物納による納税をすることはできませんので注意しましょう。