相続対策支援室は、相続対策に関する情報を提供するサイトです。
遺産相続のことで後悔したくないから、今できることを今のうちに。
相続税を支払う人
相続税を支払う義務があるのは、実際に相続財産を受け取った人です。財産を相続しない人が、相続税を支払うことはありません。
その相続財産を相続をする人ですが、遺言書があるか無いかで異なります。
・遺言書がある場合⇒遺言書に書いてある人
・遺言書がない場合⇒法定相続人が話し合って決める
法定相続人とは法律に基づいた、相続する権利を持つ人のことです。
その範囲は、配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹などです。
被相続人に子がいる場合は、直系尊属や兄弟姉妹は法定相続人とはなれません。
法定相続人になれるのは、配偶者と血のつながりのある家族に限られます。
従って、内縁の妻・夫、配偶者の連れ子は法定相続人になれません。
また血のつながりがある場合でも、愛人の子の場合は認知されていなければ相続する権利はありません。
*養子縁組をした養子については法定相続人になれますが、実の子がいる場合には1人まで、実の子がいない場合には2人までという制限があります。