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相続税が課税される相続財産
相続税が課税される財産は、お金で売買できる相続財産全てです。
遺産相続が発生すると、基本的には相続税が課税されます。お金で売買をできるものであれば、全ての相続財産がその対象となります。具体例としては、以下のものが挙げられます。
・現金
・預貯金
・有価証券
・不動産
・ゴルフ会員権
・借地権
・借金
・保証債務
など
遺産相続の際には、借金などの負債についても相続財産となり、最終的には「プラスの財産」から「マイナスの財産」を引いた金額に対して相続税が課税されます。相続財産として預貯金が5億円あり、借金が2億円あった場合には、残りの3億円に対して相続税が課税されるというわけです。
その一方、お金で売買できないものに対しては相続の対象とはならず、当然のことながら相続税は課税されません。国会議員などの地位や、弁護士などの資格、または会社の部長などの役職については、お金で売買できないので、相続財産とはなりえないのです。
そのほかにも、墓地・仏壇・仏具などは、金銭的な価値を超越しているという物の見方から相続税は課税されません。(相続財産から払われる葬式費用についても相続税はかかりません)
さらに業務上の死亡などで、会社から支払われる死亡弔慰金などについても、一定の金額までは相続税がかからないとされています。
相続財産としてみなされるものにも相続税が課税されます
相続財産の具体例として上で挙げた財産以外でも、その人が亡くなったことによって受け取ることのできる財産については相続税の課税対象となります。
例えば、生命保険金や死亡退職金がその一例です。また、その人が亡くなる前の3年以内に贈与された財産についても相続税が課税されます。贈与を受けたときに贈与税を払っていれば、その分の税額は差し引かれますので、贈与税も相続税も両方課税されるわけではありません。