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遺産相続のことで後悔したくないから、今できることを今のうちに。
遺言に遺留分を侵害する内容が記載されていた
遺産相続が発生した場合の遺産分割については、遺言書の内容が最優先されます。そのため遺言書の中に「家族以外の者に全財産を相続させる」という記述があれば、そのように相続されるのが原則です。しかしこれでは、残された家族は相続財産をまったく相続できないということになってしまいます。
それはあまりにも不公平だということで遺留分として、一定の相続人が最低限相続できる財産を保証しています。この遺留分の存在により、遺言の内容とは関係なく一定の相続財産は保証されます。
【遺留分が保証されている相続人は?】
・配偶者
・子供
・父母
【遺留分により保証されている割合は?】
・配偶者、子供が相続人に含まれる場合⇒相続財産の2分の1
・父母のみが相続人の場合⇒相続財産の3分の1
例えば、「1億円の全財産を愛人に相続させる」内容の遺言があった場合でも、相続人に配偶者である妻がいれば、2分の1の5,000万円は遺留分で保証されているというわけです。
【遺留分の主張の仕方】
配達証明付き内容証明で遺留分減殺請求という請求をします。通常の手紙で遺留分の主張をしても良いのですが、配達証明付きの内容証明であれば「遺留分減殺請求をした!」という事実が法的に証明されるので、必ず内容証明を利用すべきでしょう。
そもそも減殺請求をする時点で、ひとつの「争い」なのですし、この減殺請求により相手が財産を返還してくれない場合は、家庭裁判所で調停、審判をすることになります。そのためにも法的に有効な手続きをふむべきです。
遺留分減殺請求の手続きは贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内にしなければなりません。また贈与や遺贈があったことを知ることがなかった場合は、10年間この手続きをしないとその権利は消滅します。