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相続放棄は、相続財産に負債がある場合に行います


相続財産が全てプラスの財産であればなんら問題がないのですが、中には借金を残して死亡してしまうケースもあります。このような場合には相続そのものを放棄することができます。

相続を放棄した場合、何の財産も相続できませんが、残された借金を返済する必要もなくなります。財産よりも借金のほうが多いことが分かっている場合には「相続放棄」をしましょう。


しかしながら、死亡した人に借金があることが、予め分かっている場合ばかりではありません。死亡後に借金があることが判明したりする場合も考えられます。現に相続についての手続きが終了した後に、借金の存在が明らかになり、借金を背負ってしまったという悲惨なケースもあります。

このように、負債がある可能性のあるときには、借金を背負ってしまうことを防ぐために「限定承認」をしましょう。限定承認をすることで、相続財産の範囲内で借金を返済すればよいことになっているので、自分の財産で借金を返済する必要が無くなります。


相続放棄、または限定承認を希望する場合、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申告をします。ただし、限定承認をする場合には、相続人全員が共同で申請をする必要がありますので注意しましょう。




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