相続対策支援室は、相続対策に関する情報を提供するサイトです。
遺産相続のことで後悔したくないから、今できることを今のうちに。
相続できる人と相続できない人
相続について、ある人物が死亡した場合、肉親であれば誰もが財産を相続できると思っている人もいると思いますが、実は違います。相続できる人とできない人がいるので、確認をしておきましょう。
【相続できる人】
・遺言がある場合…そこで指名された人が相続できます
・遺言がない場合…法律に基づいて相続人が決まります
遺言が存在し、その遺言が法的に有効な場合は、その遺言で指名された人が財産を相続できます。
遺言が存在しない場合は、民法で指定されている人が相続をします。
民法で指定されている相続人は法定相続人と呼ばれ、
死亡した人の配偶者・子・父母・祖父母・兄弟姉妹などがこれにあたります。この時に、
・被相続人に子がいる場合…父母・祖父母・兄弟姉妹は相続できません
・被相続人に子がいない場合…父母・祖父母・兄弟姉妹が相続する事も可能です
【相続できない人】
本来であれば相続ができるにも関わらず、事情によって相続ができない人もいます。
・被相続人や他の相続人を殺害した場合
・遺言を取り消させようと脅迫した場合
このように、相続財産を目的とした犯罪を犯した者は相続することができません。
この場合は自動的に相続権を失いますので、特別な手続き等をする必要はありません。
このほかにも、
・被相続人を虐待した場合
・被相続人に重大な屈辱を与えた場合
・被相続人に対して著しい非行があった場合
家庭裁判所に申請をすることで、相続させないようにすることができます。