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遺産相続の手続き
~被相続人の準確定申告~
遺産相続の手続きの中で出てくる準確定申告というのは、普段我々にもなじみのある確定申告のことではありません。死亡してしまった被相続人の確定申告のことです。
被相続人の死亡した年に所得があった場合には、相続人が被相続人に代わって、確定申告をする必要があり、これを準確定申告といいます。
ここで申告するのは相続税ではなく、被相続人の所得税ですので通常の確定申告や、相続税の申告と混乱をしないようにしてください。
この準確定申告で支払う所得税は、被相続人の未納税金です。そのため、その納税額を被相続人の財産から差し引くことができます。申告期限は、年の途中で死亡した場合は相続を知った日の翌日から4ヶ月以内です。
*ただし、被相続人が勤務先の会社1箇所からの給与所得しかない場合、その会社で年末調整をしてくれるので準確定申告は不要となります。