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 ~相続財産の評価 賃貸用物件を建てた土地の評価~



宅地に一戸建ての貸家や賃貸アパート(マンション)を立てた土地のことを貸家建付地といいます。自分の土地に建物を建てて、その建物を他人に貸して家賃収入を得ているケースがこれに該当します。相続対策として最も有名な方法かもしれません。

ではなぜ、自分の土地に建物を建てて、その建物を他人に貸すと相続対策(節税対策)になるのでしょうか。その答えは、貸家建付地の評価方法にあります。。

<貸家建付地の評価方法>

 自用地としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)


 *借家権割合…国税局長が決めている割合で全国的に30%となります
            (大阪の一部地域のみ40%)
 *賃貸割合…実際に賃貸されている割合 (10室中9室が入居していれば90%となります)


自用地としての評価額から、借地権割合と借家権割合、そして賃貸割合による割合が控除されるのですから、評価方法が大きく引き下げられるわけがお分かりいただけるでしょう。

このように貸家建付地として土地を利用すると、自用地としての利用よりも、貸宅地としての利用よりも土地の評価額は引き下げることができます。貸家や賃貸マンションを建てることが節税の方法のひとつになっているのには、このような土地の評価方法のルールががあるからなのです。




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