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 ~相続財産の評価 貸している土地・借りている土地の評価~



ここでは、人に貸している土地(貸宅地)や人に借りている土地(借宅地)の評価方法について説明します。貸宅地、借宅地それぞれの場合でも基本となるのは、自用地評価額の計算方法です。自用地の評価額をその特性によって補正することで、適正な評価額を算出するという考え方に基づいています。


<貸宅地の場合>

 自用地としての評価額×(1-借地権割合)


<借宅地の場合>

 自用地としての評価額×借地権割合


貸宅地と借宅地、この二つの評価方法を比べてみるとよく分かりますが、宅地を貸している側の評価額と借りている側の評価額を合計すると、自用地の評価額と同等になります。ひとつの土地を貸している側と借りている側で評価額を分割しているのが良く分かります。

相続対策の方法の一つとして、人に貸したほうがその土地の評価額が低くなるというのは、借地権割合以外は借りている人の財産になるという考え方によるものです




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