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 ~相続財産の評価 土地の評価~



土地はその使用目的や状況によって相続税評価額が変わってきます。例えば、自宅の宅地として使用している自用地よりも、人に貸している貸宅地のほうが評価額は低くなります。人に貸しているということで勝手に処分できず、自由が利かないというのがその理由です。

別の言い方をすると、自分で使う自用地から人に貸す貸宅地などのように使用目的を変えることで土地の評価額を引き下げることができ、相続税評価額を引き下げることが可能になります。


では、それら宅地の評価方法を見て行きましょう。

宅地の評価方法は「路線価方式」「倍率方式」の二つに分けられます。どちらの方法で評価するのかは、その宅地の所在地によって決まってきます。インターネットで調べることも可能ですし、もちろん税務署に置いてある路線価図によって調べることも可能です。一般的には市街地は路線価方式で、それ以外の場合は倍率方式で評価することを覚えておくとよいでしょう。

路線価方式の場合、その評価方法の基本は「宅地の面積×路線価」という計算によります。

しかし多くの場合、そんなに単純にはいきません。宅地が2つの路線に接していたり、形状そのものが不均一であったりします。そのような場合には、評価価額を調整するために色々な補正率を加味して評価価額を考慮します。その一例として奥行価格補正率・奥行長大補正率・不整形地補正率などの補正率があります。




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