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遺産相続の手続き
 ~相続財産の評価 他人に貸している建物の評価~



貸家(他人に貸している建物)の評価方法も、貸家建付地(他人に貸している土地)の評価方法と同じ考え方をします。

<貸家の評価額>

 固定資産税評価額×(1-借家権割合)


 *借家権割合…国税局長が決めている割合で全国的に30%となる
           (大阪の一部地域のみ40%)


アパートやマンションとして他人に貸している場合は、さらに賃貸割合を考慮に入て評価額を計算します。

<貸家アパート・マンションの評価額>

 固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)





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