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遺産相続の手続き
 ~相続財産の評価 外貨建て資産の評価~



相続財産の評価において、外貨による財産や国外にある財産については、日本円に換算した額を、その相続税評価額として計算をします。

昔言われていた節税対策に、「海外で不動産を購入したり、海外の銀行に資産を移動すれば相続税がかからない」というのは、間違いです。相続財産が例え外貨の場合でも、国外の財産でも、相続人の住所や国籍が国内にある限り、日本の相続税法に則り、相続税が課税されますので、注意しましょう。

ただし、以下の場合に限っては日本国内の相続税の対象とはなりません。

 ①相続人の住所と国籍が海外にある場合

 ②相続人・被相続人ともに、課税時期前5年以内に日本に住んだことがない場合




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