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遺産相続の手続き
~相続財産の評価 株式の評価~
株式の評価をする際の評価基準として誰でも思い浮かぶのは、株価でしょう。
しかしここで問題になるのが、いったいいつの株価を評価の対象とすればよいのか。また、株式の中には証券取引所に上場していない自社株などもあります。このような株はそもそも株価がついていないため、評価の価格が分かりません。
そこで株式の評価方法について、3つの種類に分けて説明をします。
①上場株式
いわゆる東証・大証などの証券取引所で取引ができる株式のことです。
上場株式の評価方法は、次の四つの評価額のうち、一番低い金額で評価をします。
1.課税時期の最終価格の終値
2.課税時期の属する月の最終価格の月平均額
3.課税時期の属する月の前月の月平均額
4.課税時期の属する月の前々月の月平均額
*課税時期…相続のあった日(被相続人が死亡した日)
②気配相場等のある株式
「登録銘柄・店頭管理銘柄」や、「公開途上にある株式」「国税局長の指定する株式」のことです。
それぞれの評価方法は以下のとおりです。
「登録銘柄・店頭管理銘柄」…上場株式の評価方法と同じ
「公開途上にある株式」…公開価格で評価する
「国税局長の指定する株式」…該当することはほとんどありませんので省略します。
③取引相場のない株式
上の2つに該当しない株式で、「自社株」がこれに該当します。
日本における株式のほとんどがこの取引相場のない株式と言ってもよいでしょう。
この評価方法は、少し難しく実際には専門家に相談するケースが多いです。
その評価方法は3つあり、その会社の規模などにより方法が異なります。
1.純資産価額方式…会社資産の相続税評価額の合計から負債の合計額を引いた
金額を発行済み株式数で割る方式
2.類似業種比準価額方式…業種が類似する上場会社の株価を参考にする方式
(株価のほか、会社の配当・利益・純資産を考慮に入れる)
3.配当還元価額方式…配当金を元に株価を求める方式
大会社の場合には類似業種比準価額方式で評価を、中会社・小会社の場合には、類似業種比準価額方式と純資産価額方式を併用して株価の評価をします。