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 ~相続財産の評価 ゴルフ会員権の評価~



ゴルフ会員権の相続税評価の基本は、取引価格の70%です。

この場合、取引価格に含まれない預託金等があるときは、それらの金額との合計額によって評価します。

①課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等

②課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等


ゴルフ会員権においても、株式同様に取引相場が無い場合があります。

①株主でなければゴルフクラブの会員となれない会員権の場合
…評価した課税時期における株式としての価額に担当する金額によって評価します。

②株主であることと、預託金等を預託することが条件となっている会員権の場合
…株式と預託金等に区分して、その金額の合計額で評価します。ただし預託金がある場合には、ゴルフ会員権の評価額に預託金をプラスします。


*ただ単にゴルフのプレーができるという会員権は相続税評価の対象とはなりません。




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