相続対策支援室は、相続対策に関する情報を提供するサイトです。
遺産相続のことで後悔したくないから、今できることを今のうちに。
遺産相続の手続き
~相続税額の計算~
各相続人の相続税額を計算する
ステップ2で、相続税の総額が計算できたら、次は各相続人が実際に支払う相続税額を計算します。それぞれの相続人が支払う相続税は、相続税総額のうちそれぞれの相続人が相続した財産の割合に応じた金額となります。
実際に取得した相続財産が相続財産の40%であれば、相続税の支払額も相続税総額の40%ということになります。
計算式にすると以下のようになります。
各相続人の相続税額=相続税総額×実際に取得した相続財産の割合
ここまでが、相続税額の計算の流れの3つのステップになりますが、最後に各相続人の相続税額に、税額控除による調整を加えます。
<相続税の税額控除>
税額控除とは、一定の要件に達した場合に限り、算出した税額から控除できる(差し引くことができる)税制上の優遇制度です。税額から差し引かれるということは、それだけ税金が安くなるということです。
相続税における税額控除の代表的なものを以下のまとめておきます。
●配偶者控除
配偶者が相続により取得する財産が、法定相続分を超えない場合、または1億6000万円以内であれば、相続税を納める必要はありません。(ただし相続税の申告をする必要はあります)
●贈与税額控除
相続開始前3年以内の贈与財産にも相続税が課税されます。しかしこの贈与財産に対して贈与税を支払っている場合には、二重に課税されることになってしまうため、支払った分の贈与税を差し引くことができます。
●未成年者控除
法定相続人のうち未成年者については、その者が二十歳に達するまでの年数に6万円をかけた金額を税額から差し引くことができます。
●障害者控除
法定相続人のうち障害者については、福祉の増進という目的の為、70歳に達するまでの年数に12万円をかけた金額を税額から差し引くことができます。
●相次相続控除
10年以内に続けて相続が発生した場合、2回目の相続においては、1回目の相続で納めた相続税の1部を税額から差し引くことができます。
●外国税額控除
海外で相続税を支払っていた場合に、その金額相当を相続税額から差し引くことができます。