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遺産相続の手続き
~相続税額の計算~
法定相続分通りに分割した場合の税額を計算する
遺産相続の手続きにおける相続税額の計算のうち、ステップ1で課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた後は、相続財産を法定相続分どおりに分割した場合の相続税額を計算します。実際には法定相続分どおりに遺産分割をする必要はないのですが、税額の総額についてはこのように計算をするため、どのように遺産分割をしたとしても、相続税の総額は変わらないというわけです。
法定相続分は、民法で以下のように定められています。
●法定相続人が配偶者と子の場合
⇒配偶者:1/2 子:1/2
…子が2人の場合、1/2を半分にするので1/4づつになります
●法定相続人が配偶者と父母の場合
⇒配偶者:2/3 父母:1/3
…父母あわせて1/3ですので、父:1/6 母:1/6となります
●法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
⇒配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4
…兄弟姉妹の法定相続分である1/4をその人数で分割します
相続財産を法定相続分どおりに分割したら、それぞれの相続分に対する税率をかけて、仮の相続税額を計算します。
<相続税の税率>
|
課税標準
|
税率
|
控除額
|
| 1000万円以下 |
10% |
-
|
| 3000万円以下 |
15% |
50万円
|
| 5000万円以下 |
20% |
200万円
|
| 1億円以下 |
30% |
700万円
|
| 3億円以下 |
40% |
1700万円
|
| 3億円超 |
50% |
4700万円
|
例えば、基礎控除を差し引いた後の財産総額が、3億円あった場合で、法定相続人が配偶者と子が二人だった場合には、法定相続分による課税財産はそれぞれ、配偶者:1億5千万円 子1:7500万円 子2:7500万円 となります。
そして、それぞれの課税財産に対する相続税を求めるので、
配偶者:1億5千万円×40%-1700万円=4300万円
子1:7500万円×30%-700万円=1550万円
子2:7500万円×30%-700万円=1550万円
というようになります。
そしてステップ2の最後に、それぞれの仮の相続税額を合計して相続税額を計算します。
先ほど取り上げた例の場合では、
4300万円+1550万円+1550万円=7400万円
ということで7400万円が、相続税額の合計となります。
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