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遺産相続の手続き
~相続税額の計算~
相続税額の計算は少し複雑ですが、基本的なルールさえ覚えてしまえばそんなに難しいものではありません。
相続財産をどのように分割したとしても相続税の総額は同じになるように、以下の手順で計算をします。(ただし、配偶者の取り分があきらかに少ない場合についてはこの限りではありません)
・相続財産の課税価格の合計を計算する
・法定相続分どおりに相続したと仮定して相続税総額を計算する
・各相続人の相続税額を計算する
・各相続人の相続税額から税額控除を差し引く
相続財産を法定相続分どおりに相続したと仮定して計算した相続税額を、分割割合によって各相続人に振り分けるので、相続税額の総額は変わらないというわけです。
相続税額の計算方法の詳細を3つのステップに分けて解説しますので、以下のステップ1から進んでください。ステップ1の文字をクリックするとジャンプします。
相続税の2割加算について
相続をした人の中には、相続税の金額に2割を加算した金額を払わなくてはならない人がいます。相続税の2割加算の対象となるのは、下に挙げる以外の相続人です。
① 1親等の血族(子供・父母)
② 配偶者
③ ①以外の代襲相続人
この3つに当てはまる以外の人ですので、祖父母・兄弟姉妹・代襲相続人となっていない孫・血のつながりのない他人は納めるべき相続税額に2割を加算した相続税を納めなくてはなりません。*死亡した人の養子となった孫(代襲相続人である場合は除く)も2割加算の対象です。