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遺産相続の手続き
 ~相続税の申告と納付~



遺産相続の手続きの中でも最後になる、相続税の申告と納付です。

相続税を納める際は、現金で納付するのが原則です。相続税申告書の提出期限内(被相続人死亡から10ヶ月以内)に金額の大小に関わらず、現金で納めなくてはなりません。

しかしながら例えば、土地が相続財産のほとんど全てを占めるような場合、計算上で相続税が発生しても相続税相当額の現金が準備できない場合があります。このような場合には、一定の条件を満たすことで「延納」「物納」という二つの特例を利用することもできます。

延納…相続税の納付を延期する(分割して納める)

物納…相続税を現金ではなく、物(不動産などの現物)で納める


ただし、金銭による納付が可能な場合にはそれ以外の方法は認められませんし、延納で対応できる場合は延納により現金を納付しなくてはなりません。それでも無理な場合に限り物納による相続税の納付が可能という順位があります。


では、それぞれの納付方法が適用される条件をみてみましょう。

延納
 ・納める相続税額が10万円を超える
 ・期限内に金銭で納めることが困難な理由がある
 ・担保が提供できる
 ・期限内に延納申請書を提出する
*延納をする場合には利子税が加算されます。利子税は公定歩合によって変化します。

物納
 ・金銭の納付も、延納による納付もできない理由がある
 ・物納できる相続財産がある
 ・期限内に物納申請書を提出する

*ただし物納ができない財産や、物納が認められにくい財産もあります。
例:抵当権が設定されている土地・境界が不明確な土地・市街化調整区域内の土地・接道条件を充足していない土地などは物納が認められません。


相続税の申告に間違いがあった場合にはペナルティーが課せられることも覚えておきましょう。相続税を申告期限内に納付しなかった場合には無申告加算税が、申告漏れがあった場合には過少申告加算税が、また事実を偽装した場合には重加算税が追徴されます。


相続税申告書の提出先は、被相続人が死亡したときの住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地ではないので気をつけましょう。例えば相続人が東京や大阪に住んでいた場合でも、被相続人の住所地が福岡だった場合には、相続人全員が福岡で相続税の申告をしなくてはなりません。




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