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遺産相続の手続き
 ~遺産分割協議書の作成~



遺産分割協議が終了したら、その協議内容を遺産分割協議書に記録します。

遺産分割協議書は不動産の相続登記や名義変更の際、また銀行預金の払い戻しの際にも必要となりますし、またそれぞれの相続人が、遺産分割協議事項に合意したことを証明する意味でも、必ず作成するようにしましょう。遺産分割協議書の存在で、後日の争いを防ぐことができます。

遺産分割協議書は同じ内容の書面を、相続人の人数分作成します。各相続人が署名・捺印し、相続人全員の実印の印鑑証明書を添付したものを、各相続人が1通づつ保管する必要があります。

作成についての書式は自由なので、自らで作成しても問題はありませんが、記入漏れや記載内容の不備などによる後日のトラブルを防ぐためにも、専門家に依頼することをお勧めします。




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