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遺産相続の手続き
~遺産分割協議~
遺産相続を進める際に遺言書がない場合には、各相続人の財産の取り分は話し合いで決められます。そしてこの話し合いのことを遺産分割協議と言います。
遺産分割時には、法定相続分という法律で決められた遺産分割の目安を参考にすることが多いのですが、必ずしも法定相続分とおりに分割する必要はありません。あくまでも目安となる基準のことです。
法定相続分が目安でしかないということは当然、話し合いで分割内容の合意にたどり着かない場合もあります。そのような場合には、家庭裁判所で遺産分割の話し合いをすることになります。
各相続人の遺産の取り分を決定するための話し合いである遺産分割協議をすすめるうえでは、相続人の中から中心的な役割を果たす人物が必要です。(被相続人と同居していた長男や長女が、遺産分割協議の中心的役割を果たすのが普通です。)その中心的な役割を果たす人物は、以下の手順で遺産分割協議を進めていきます。
●葬儀が一段落したら全ての相続人に会います
(全員一緒でも、別々に会っても構いません)
↓
●それぞれの相続人に協議の出席者や進め方について意見を聞きます
↓
●一方で相続の専門家などにもコンタクトをとり、
遺産分割の方向性について話し合いをします
↓
●相続人全員に集まってもらったときに、
事前に用意した遺産分割協議の叩き台(*)をもとに協議をします
*遺産分割協議の叩き台を作成するうえでは、以下の3つの方法を参考にします。
・現物分割…ひとつひとつの財産をそれぞれに分割する方法
(例)土地⇒配偶者 自宅⇒長男 預貯金⇒次男
・換価分割…相続財産を換金し、相続人は金銭を分割する方法
(例)土地を換金し 5,000万円⇒配偶者 2500万円⇒長男 2500万円⇒次男
・代償分割…相続人のひとりに相続分を超える財産を与え、
その相続人が他の相続人に現金を支払う方法
(例)1億円の土地⇒長男 長男の預貯金から5,000万円⇒配偶者
長男の預貯金から2500万円⇒次男
遺産分割協議は、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月)までに終わっていないと、税制上の優遇措置がうけられなくなります。そのため遺産分割協議は円滑に進めることも大切ですが、早めに終わらせることについても心がけたい点です。