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遺産相続の手続き
 ~遺言書 有無の確認~



遺産相続が発生した場合には、まずは遺言書の有無を確認することから始めます。
遺言書は相続財産の処分に関する故人の意思が記録されているとても大切なものです。
当然のことながら、遺言書の記載内容は遺産分割に大きく関わってきます。
そのため相続が発生した場合には、まずは遺言書の有無を確認する必要があるのです。


さて遺言書を発見した場合ですが、内容が気になるからと言ってすぐに開封をしてはいけません。遺言書を発見したままの状態で、家庭裁判所に持って行き「検認」をうける必要があります。(公正証書遺言の場合は遺言書の原本が公証役場に保管してあるので、検認の手続きは不要です)

何の為に「検認」をするのかというと、遺言書の偽造や変造を防ぐためです。遺言書を発見した人が加筆や訂正を加えてしまっては遺言書の意味がなくなってしまいます。そのため、発見された遺言が「間違いなく、故人の手によって作成されてものである」という確認をするのです。この検認は、内容の有効・無効を問うものではないので、たとえ正式な遺言形式になっていなくても検認を受ける必要があります。

遺言書の検認を目的とした遺言書の開封は、家庭裁判所で相続人(または代理人)立会いの下で行います。ただし、家庭裁判所が相続人全員に呼び出しを行った場合、開封する日に誰も立ち会わなくても開封できます。




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