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遺産相続の手続き
 ~相続放棄・限定承認の手続き~



相続財産がプラスのものだけであれば何ら問題がないのですが、中には借金を残して死亡してしまうケースもあります。この時何もしないと借金についても一緒に相続してしまうので、このような場合には相続を放棄する必要があります。

相続を放棄した場合、何の財産も相続できませんが、残された借金を返済する必要もなくなります。ですので、遺産相続が発生したときにプラスの財産よりも借金のほうが多いことが予め分かっている場合には「相続放棄」をしましょう。


しかしながら、死亡した人に借金があることが予め分かっている場合ばかりではありません。遺産相続が完了した後に借金が発覚することもありますし、また借金があることは分かっていても、遺族が想像していたよりも借金の金額が多いということもあります

このように相続財産において、借金のほうが多い可能性がある場合には「限定承認」をしましょう。限定承認をすることで、相続財産の範囲内で借金を返済すればよいことになっています。


相続放棄、または限定承認を希望する場合、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申告をします。

ただし、限定承認をする場合には、相続人全員が共同で申請をする必要がありますので注意をしましょう。




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